指定とは 滋賀県/滋賀県
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【参考サイト名】 滋賀県/滋賀県 指定管理者制度について
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ホーム > 総合情報 > 財政・行政改革 > 行政改革 > 滋賀県 指定管理者制度について 滋賀県立朽木いきものふれあいの里センターおよび滋賀県立三島池ビジターセンターの指定管理者を募集 平成15年の地方自治法の一部改正により、従来の「管理委託制度」にかえて導入されることになりました。(平成15年6月13日公布、同年9月2日施行) 住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設のことをいいます。 地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務業務を管理受託者が執行します。管理を受託することのできるのは、下記の者に限定されています。 指定管理者の範囲については特段の制約を設けられておらず、議会の議決を経て指定することになります。 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的とするものです。 従来の管理委託制度では、公の施設を適正に管理するため、管理主体を公共性のある団体(公共団体、公共的団体および出資法人)に限定していました。 しかし、公的主体以外にも十分なサービス提供能力が認められる主体が増加したことや、多様化する住民ニーズに、より効果的効率的に対応するためには、民間事業者の有するノウハウを活用することが有効であると考えられることから、新たに指定管理者制度が導入されたものです。 滋賀県では、厳しい財政状況の中、限られた財源を有効に活用し、公の施設における行政サービスの向上を図るため、平成16年10月に「県立施設の指定管理者制度導入ガイドライン」を策定し、指定管理者制度の導入に向けた検討を進めてきました。 その結果、対象となる公の施設92施設のうち、現在、管理運営を委託している施設で平成18年度までに廃止や移管などが見込まれない63施設について、平成18年4月から指定管理者制度を導入することとし、平成17年6月滋賀県議会定例会において、必要な条例の整備を行いました。 公の施設の設置および管理に関する条例(規則)の一部を改正する条例(規則)の「ひな形」(平成17年2月15日策定) これを受け、8月以降、指定管理者の募集を行い、外部委員を含む選定委員会を施設ごとに開催して候補者の選定を進めてきたところであり、平成17年12月滋賀県議会定例会では61施設について、平成18年2月滋賀県議会定例会では2施設について、それぞれ指定管理者の指定に関する議決がなされ、予定していた63施設全てについて、平成18年4月1日から指定管理者による管理運営が行われることとなりました。 その概要は、下記のとおりであり、申請者の創意工夫を活かした提案によって、制度の目的である住民サービスの向上や行政コストの縮減などの点で相当の効果が見込まれています。
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