保証とは 保証 -
保証(ほしょう)とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負うことをいう(446条)。
【参考サイト名】 保証 - Wikipedia
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保証(ほしょう)とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負うことをいう(446条)。 この義務を保証債務(ほしょうさいむ)とよび、義務を負う者を保証人(ほしょうにん)と呼ぶ。保証債務は、保証人と債権者との間で締結される契約(保証契約)によって生じる。 抵当権のように物の交換価値によって債務の弁済を担保する物的担保に対し、保証は、保証人の資力(財力)を弁済の担保とするため、人的担保といわれる。保証人が自然人である場合は個人保証、法人である場合は法人保証という。特に、信用保証協会のように保証を業務とする法人によってなされる保証は機関保証という。 保証債務の範囲は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他従たるすべてのものに及ぶ(447条1項。また、保証債務の履行を確実にするため保証債務についてのみ、違約金の額を約定することができる。 ただし、損害賠償については後述の消滅における附従性を参照)。 保証人が主たる債務者に代わって債務を弁済した場合、保証人は主たる債務者に対して求償することができる(後述)。また、保証人が複数あるときは、自己の負担部分を超えて弁済した保証人は、他の保証人に求償することができる(465条2項)。 保証は、保証人と債権者との間の保証契約によって成立する。その前提として、主たる債務者が保証人に保証を依頼する保証委託契約が締結されることが多いが、保証委託契約の有無は保証契約の効力に何ら影響を及ぼさない。 2004年(平成16年)の民法改正により、保証契約には書面が必要となった(446条2項、3項。要式契約)。これは、従来から軽い気持ちで保証を引き受けて重い負債を負ってしまうことがあるので、そのようなことを防ぐ目的である。 保証債務は、主たる債務との関係で以下のような性質を有する。なお、附従性と補充性については後の節で詳述する。 保証債務とそれによって担保された主たる債務の内容は、原則として同一である。もっとも、保証の内容は保証契約で定まるのであり、主たる債務の内容から一義的に定まるものではないから、同一内容性の原則はしばしば排されているといえる(例えば、サーカス公演契約を保証した者は自らサーカスを行うのではなく、違うサーカス団を探してきたり、損害賠償をしたりといった内容の保証債務を負っていると考えられる)。 保証債務の成立、変更、消滅は、主たる債務の成立、変更、消滅に従う。つまり、保証債務は、主たる債務がなければ成立せず、主たる債務より重い債務となることはなく、また主たる債務が消滅すればともに消滅する。後に詳述する。 主たる債権について債権譲渡がされた場合、保証債務履行請求権も主たる債権と同時に債権の譲受人へと移転する。 保証債務は、主たる債務者が債務不履行に陥って初めて履行する義務が生じる二次的な債務である。そのため、保証人は、債権者から履行を請求された場合に催告の抗弁権と検索の抗弁権を持つことになる。後に詳述する。 保証債務の附従性は、成立、(内容の)変更、消滅の各局面において問題となる。以下、順を追ってみていく。 これは、保証債務は主たる債務を担保するものであるから、保証債務が存在するためには、主たる債務が有効に成立していなければならないという原則である。主たる債務が無効であったり取り消されたりすれば、保証債務も無効又は消滅する。 保証債務が主たる債務よりも過大になることはない(448条)。また、主たる債務について生じた事由は原則として保証債務に影響し、主たる債務の時効(消滅時効)が中断した場合には保証債務の時効も中断する(457条1項)。
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