用途とは 用途地域
用途地域(ようとちいき)とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類がある。
【参考サイト名】 用途地域 - Wikipedia
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用途地域(ようとちいき)とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類がある。 この他、北側斜線制限が住居系の用途地域(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域)に適用される。 用途地域内で、特別の用途に対して用途制限の規制、緩和を行うように定めた地域を「特別用途地区」という。 以前は11種類に限定されていたが、1998年(平成10年)の法改正により、地方公共団体が種類を自由に定められるようになった。 (例)文教地区(東京の東京大学、国立市など)、娯楽・レクリエーション地区(競馬場など)、特別工業地区(京都市の西陣。伝統産業を保護・育成するため)、国際文化交流促進・歴史的環境保全地区(京都御苑) など 「用途地域の指定のない区域」は色が塗られないため、白地地域と呼ばれている。白地地域は、容積率が400%まで認められるなど商業地域並みの規制が適用されていたため開発が進行していた。2000年(平成12年)の建築基準法の改正により、容積率など形態の制限を地方自治体が定めることが可能になった。 用途地域の指定のない区域における建ぺい率は30%、40%、50%、60%、70%のいずれかに都市計画審議会で決定 用途地域の指定のない区域における容積率は50%、80%、100%、200%、300%、400%のいずれかに都市計画審議会で決定 第一種住居専用地域-準住居地域を「住居系」、近隣商業地域-商業地域を「商業系」、準工業地域-工業専用地域を「工業系」ともいう。なお、1992年(平成4年)の都市計画法改正前は8区分で、第一種住居専用地域(現第一種・第二種低層住居専用地域)、第二種住居専用地域(現第一種・第二種中高層住居専用地域)、住居地域(現第一種・第二種住居地域・準住居地域)、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域であった。 第一種低層住居専用地域(略称:一低住専(いちていじゅうせん))は低層住宅の良好な住環境を守るための地域。(床面積の合計が)50m2までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができる。 例として、2階建て程度の戸建て住宅のみの、文字通りの住宅街など。コンビニなどもない事が多く、日用品・日常生活のための零細規模の店舗・事務所兼用住宅が点在する程度。 第二種低層住居専用地域(略称:二低住専(にていじゅうせん))は主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。150m2までの一定条件の店舗等が建てられる。 第一種中高層住居専用地域は中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。500m2までの一定条件の店舗等が建てられる。中規模な公共施設、病院・大学なども建てられる。 例として、3階建て以上のアパートやマンションがある住宅街など。コンビニなどの小さめの店舗があるが、兼用住宅を除き事務所はない。 第二種中高層住居専用地域は主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。1500m2までの一定条件の店舗や事務所等が建てられる。 例として、第一種中高層住居専用地域の例に加え、小規模のスーパー、その他広めの店舗・事務所などがあるもの。 第一種住居地域は住居の環境を保護するための地域。3000m2までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられる。 例として、中規模のスーパー、小規模のホテル、中小の運動施設、その他中規模の店舗・事務所などがあるもの。
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