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 弁護士とは

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【参考サイト名】 弁護士 - Wikipedia

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弁護士(べんごし)とは、法的手続において当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った者をいう。当事者の代理人としての委任契約等で報酬を得る。
日本では、その職掌・資格に関しては弁護士法などで規定されている。シンボルは中央に天秤を配した向日葵(ひまわり)で、徽章(バッジ)もこのデザインによる。
西ヨーロッパで、主にローマ法の下の制度として発達した。ラテン語では advocatus、コモン・ローにおいては法廷に立つ資格の有無に差がある。
日本の弁護士の制度は、明治になり近代的司法制度の導入とともに誕生し、代言人(だいげんにん)と呼ばれていた(明治の旧弁護士法制定までは専ら「代言人」と称されるようになった)。1回300文で代言を引き受けていたことから、現在でも弁護士を罵倒するのに「三百代言」という言い方をすることがある。代言人の地位は決して高くはなく、軽蔑されることも多く、また、初期にはきちんとした資格制度が存在していなかったために、中には悪質な者も存在した。江戸時代における公事師を弁護士の祖形ともする人がいるが、法による支配が十分でない江戸期においては本質的にかなり違うもので、単なる口ぞえ人、あるいは官に提出する書類について便宜を図ってくれるという点で、むしろ後の代書人に近い。
明治26年(1893年)に近代的な「弁護士法」が制定され、初めて「弁護士」という名称が使われるようになった。だが、当時の弁護士は司法省(検事正)の監督のもとにおかれ、その仕事も法廷活動に限られていた。弁護士は裁判官や検察官よりも格下とされ、試験制度も異なっていた。昭和11年(1936年)の改正によって、弁護士の法廷外での活動が認められるようになった。
戦後、昭和24年(1949年)に新しい弁護士法が制定され、国家権力からの独立性が認められた。同年、日本弁護士連合会(日弁連)が結成された。司法試験によって裁判官、検察官、弁護士を一元的に選ぶこととなった。
病的なまでの訴訟社会を反映して、100万人の弁護士がいるといわれる[1]。競争が激しい上、民事訴訟に対する法制度の違いもあって、少しでも多くの成功報酬を得るため、訴訟金額が日本では考えられない巨額になることが多い。
民事訴訟では原告・被告等の訴訟代理人として、それらの主張が認められるように主張や立証活動等を行い、刑事訴訟では被告人の弁護人として被告人の無罪を主張し、あるいは(弁護人・被告人の観点から)適切な量刑が得られるように、検察官と争う。なお、弁護士と弁護人は別の概念であり、弁護士は、弁護人の立場になることのできる代表的な資格であるが、弁護士でない者が「特別弁護人」として弁護活動を行うこともある。破産や民事再生、会社更生法の申請などの法的倒産処理手続やこれに関連する管理業務などの法律事務を行い、関連する法律相談も行う。これら倒産手続を含む法廷手続を担当する専門職というのが古典的・典型的な弁護士の職掌である(近時の職域の拡大については、後述)。
また、公務員職権濫用(刑法193条)、特別公務員職権濫用・同致死傷(刑法194条、196条)、特別公務員暴行陵虐・同致死傷(刑法195条、196条)、破壊活動防止法45条、団体規制法42条、43条の罪について、刑事訴訟法262条の付審判請求に基づき、裁判所が審判に付する旨の決定をした場合(準起訴手続)、裁判所から指定された弁護士が公訴の維持に当たり、検察官の職務を行う(刑事訴訟法268条)。

 

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